職業訓練講座についての要項

■手続き

  1. 求職者支援制度の訓練コースの情報は、順次、ハローワークの窓口や中央職業能力 開発協会のホームページで公表されます。
  2. 職業訓練を受講するためには、ハローワークにおいてキャリアコンサルティングを 受けた上で、職業訓練のあっせんを受ける必要があります。再就職のために必要ないとハローワークが判断した場合には、希望した職業訓練を受講できない場合 があります。また、訓練の受講に当たっては、一定の選考(面接・筆記問題等)が 行われる場合があります。
  3. 訓練・生活支援給付金の支給を受けるためには、職業訓練のあっせんを受けた ハローワークに、申請書類を提出することになります。 申請書類の内容や申請期日については、ハローワークまたは職業訓練施設においてお知らせします。
  4. 技能者育成資金貸付の貸付金を受けている方は、要件を満たせば、事業開始日以降、貸付金に代えて給付金の支給を選択することができます。

■職業訓練受講給付金について

特定求職者の方が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)を支給します。




●本人収入が月8万円以下(※1)
●世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
●世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
●現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
●全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
●同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
●過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)ここで言う「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)ここで言う「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連
続受講の場合を除く)。




●職業訓練受講手当 月額10万円
●通所手当 職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
* 最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃等の額となります。
* 支給申請の対象となる訓練期間(給付金支給単位期間における日数)が28日未満の場合は、支給額を別途算定します。

■詳細内容へのリンク

求職者支援制度 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/index.html
都道府県労働局職業安定部・ハローワーク  http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
厚生労働省職業能力開発局能力開発課  http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/index.html
中央職業能力開発協会  http://www.javada.or.jp/



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